<Jリーグ統一禁止事項>
■花火、爆竹、発煙筒、ガスホーンの持ち込み禁止
■ビン、カン類の持ち込み禁止
■フィールドへモノの投げ込み禁止
■フィールドへの飛び降り禁止
■暴力行為の禁止
■差別的、侮辱的もしくは公序良俗に反する言動の禁止
※当該言動が上記に該当するかは主管クラブが判断することとします
<いわてグルージャ盛岡観戦ルール>
JリーグおよびJクラブは、安全で快適なスタジアムづくりを目指して、ピッチ上の選手たちだけではなく、来場者に対しても、試合の雰囲気を盛り上げるような、フェアな応援をお願いしたいと考えています。
そのために、すべての試合で全クラブ共通のルールとマナーを設け、スタジアムを訪れたファン・サポーター全員が、気持ちよく楽しい時間を過ごせるように、理解と協力を呼びかけています。
スタジアムに訪れたファン全員が、気持ちよく楽しい時間を過ごせるように、みなさんのご理解とご協力をお願いします。
<Jリーグ共通観戦マナー&ルール>
<スタジアム内で撮影される映像に関するJリーグからのお願い>
スタジアム内(コンコースを含む)で試合中継等での使用を目的として撮影された映像(対象として来場者個人の肖像や横断幕、フラッグ、チャント等の製作物等を含む)の全部またはその一部(静止画を含む)は、試合中継等での使用以外に以下の用途で使用される場合がありますので、予めご了承ください。
1.スタジアム内大型映像装置および場内に設置された各種モニターでの使用
2.Jリーグおよびクラブ公式メディアでの使用
3.ニュース番組・関連メディア等での使用
4.JリーグまたはJリーグに指定された者(パートナー企業を含む)が製作する映像作品等の製作物および各種販売物等での使用
<クラブ独自禁止事項>
■椅子に立ち上がっての観戦、応援
■フェンス、手すりに腰掛ける、またがる、身を乗り出すなどの行為
■場内を走り回る行為
■他の観客に迷惑のかかる行為
■シート、フラッグ等を使用しての場所とり
■選手や審判への罵声、中傷
■ベビーカーの持ち込み
■椅子(車椅子は除く)の持ち込み(芝生席のみコンパクトチェアはチェアは可)
■傘を広げての応援、観戦
■ボールの持ち込み
■紙吹雪、紙テープの使用
■営利目的で競技・式典・観客等の写真撮影又は映像撮影
■大会の音声、映像の全部もしくは一部をインターネットその他のメディアを通じて配信すること
■承認を受けていないポスター、ビラ等の配布、掲示および募金、署名、調査活動、物販販売
■チケットに記載された席種、エリア以外での観戦
■仮設物の無断設置
■トランシーバーの使用
■試合進行の妨げになると見なされるものの使用(チアホーン、ホイッスル、レーザーポインターなど)
■運営の妨害となる行為(集団での抗議活動、バス止め)
■待機列整理開始前からの入場待ち及び場所取り
■指定場所以外へのゴミ捨て
■近隣の住民に迷惑のかかる行為
■ペット(盲導犬、聴導犬を除く)の連れ込み
■応援の横断幕、垂れ幕の指定場所以外への掲示
■通路に立ち止まっての観戦および写真撮影
■指定場所以外での喫煙
■周辺の公共機関の駐車場の利用
■立っての応援・観戦
■スタッフの判断で不適切と認められた行為
<喫煙エリア>
<横断幕掲出エリア>
■横断幕掲出時間
【いわてグルージャ盛岡サポーター】キックオフ4時間前からキックオフ2時間半前まで
【ビジターサポーター】一般開場後(キックオフ1時間半前~)
<いわてグルージャ盛岡サッカー試合運営規定>
Jリーグおよび、いわてグルージャ盛岡はスタジアム来場者の安全を確保し、快適な観戦環境を 提供するために以下の管理規程に基づいて試合運営を行なっております。
管理規程で定める禁止行為や安全管理上問題と思われる行為が行なわれた場合には、退場や入場禁止等の処分に従っていただく場合がございます。
また、違反行為を行なったスタジアム以外の試合においても、入場が禁止される場合がございますので予めご承知おき下さい。安全で快適な観戦環境を確保するために、皆様のご協力をお願い致します。 なお、各クラブによって主管試合の管理規程は異なりますので、ご注意下さい。
安全で快適な観戦環境を確保するために、皆様のご協力をお願い致します。
第1条(目的)
この規程は、株式会社いわてアスリートクラブ(以下「いわてグルージャ盛岡」という)が自ら主管する全ての試合(公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)が主催する全ての試合を含む)の円滑で安全な運営を確保し、且つ、サッカー観戦者、選手、審判、チームスタッフおよび関係者の安全を確保することを目的とする。
第2条(規程の対象)
スタジアムおよびその他関連施設に入場しようとし、または入場したすべての者に適用される。
第3条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)試合
Jリーグ公式試合のうち、いわてグルージャ盛岡が自ら主管する全ての試合をいう。
(2)施設
試合運営のために、いわてグルージャ盛岡が管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。
(3)運営・安全責任者
施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、実行委員または実行委員代理をいう
(4)運営担当・セキュリティ担当
運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。
(5)警備従事員
大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
第4条(運営担当・セキュリティ担当)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
■Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により持ち込みを禁止されている物。
■いわてグルージャ盛岡および施設管理者により持ち込みを禁止されている物。
■以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等
・政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させるもの
・差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
・選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
・大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
■特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む。)
■その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらのおそれがあると運営担当・セキュリティ担当または警備従事員が認める物。
第5条(禁止行為)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
■Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により禁止されている行為。
■いわてグルージャ盛岡および施設管理者により禁止されている行為。
■正当なチケット又は通行証を所持せず入場すること。
■抗議集会、デモ等大会の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること。
■アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により酩酊し、試合運営または他人の行為等を阻害する行為。(酩酊とは:アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態。)
■当該施設および関連する場所で、勧誘、演説、集会、布教等観戦する以外の行為をすること。
■所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、若しくは所定の場所以外において駐車または駐輪すること。
■商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
■所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄すること。
■営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影またはビデオ撮影をすること。
■大会の音声、映像の全部または一部をインターネットその他メディアを通じて配信すること。
■試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。
■人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること。
■上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為をすること。
第6条(施設において)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
■チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
■安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
■事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備従事員または治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。
第7条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。またその者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
■暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
■暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
■自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等または暴力団員等を利用している者
■暴力団等または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
■暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
■第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
■その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者側が判断した者
第8条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
第9条(入場拒否、退場命令、物の没収)
■運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条に違反した者および第7条の規程に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。本条の対象となる試合には、協会の主催試合を含む可能性がある。
■主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害(当該者の違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
■運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第10条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
株式会社 いわてアスリートクラブ