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グルージャ盛岡オフィシャルサイト

 

 

 

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アクセス

◆シャトルバス
試合当日、盛岡駅西口から試合会場の盛岡南公園球技場までシャトルバスが運行いたします。スタジアムへのご移動はこちらの便利なシャトルバスをご利用ください。

■午後1時キックオフの場合■
【行 路】 盛岡駅西口バスターミナル(26番のりば) 10:40発 11:50発
【復 路】 盛岡南公園球技場 15:20発

【片道運賃】 大人300円 小人150円
■盛岡駅西口バスターミナルのマップはコチラ(公益社団法人岩手県バス協会HP)をクリック

◆自動車
東北自動車道「盛岡南IC」より約10分

◆電 車
■行き
【盛岡駅 発車時刻(休日)】
午後1時キックオフの場合
10:56発 → 11:03着 / 11:24発 → 11:31着 / 11:56発 → 12:04着 / 12:33発 → 12:40着

【北上駅 発車時刻(休日)】
午後1時キックオフの場合
9:42発 → 10;24着 / 10:13発 → 10:54着 / 11:00発 → 11:41着 / 11:27発 → 12:17着

■帰り
【岩手飯岡駅 発車時刻(盛岡駅行き)(休日)】
午後1時キックオフの場合
15:33発 → 15:41着 / 16:06発 → 16:15着 / 16:26発 → 16:35着

【岩手飯岡駅 発車時刻(北上駅行き)(休日)】
午後1時キックオフの場合
15:37発 → 16:19着 / 16:10発 → 16:53着(一関駅17:36着) / 16:37発 → 17:20着

◆路線バス
 川久保線[盛岡駅M番乗り場 → 「中永井」下車 徒歩1分
 ■行き【発着時刻(盛岡駅M番乗り場→中永井)】
 午後1時キックオフの場合 9:50発 → 10:19着 / 11:50発 → 12:19着
 ■帰り【発着時刻(中永井→盛岡駅)】
 午後1時キックオフの場合 14:57発 → 15:34着 / 17:02発 → 17:39着

◆タクシー
JR「盛岡駅」より約20分

※駐車場には限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願い致します



グルージャ盛岡サポーター事前横断幕搬入掲出時間は、9:30からとなります。北口ゲート付近にお集まりください。
なお、掲出時間は1時間以内でお願い致します。

アウェイサポーターの皆様は、一般開場(キックオフの1時間45分前)からの搬入掲出となります。


持ち込み禁止物

入場ゲートでの手荷物検査にご協力ください
■ ビン、缶類 (入場ゲートにて紙コップに移し替えてからご入場ください。水筒の持込は可能)
■ ペット(盲導犬、聴導犬を除く)
■トランシーバー
■ 爆竹、花火、発炎筒、ガスホーン、その他、銃刀類、火類などの危険物
■ 観客席へのベビーカーの持込 (メインスタンドコンコース内ベビーカー置場にて個人管理にて保管ください。)
■ 椅子(車椅子は除く)・テントの持ち込み設置
■その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあるとスタッフが認める物

グルージャ盛岡観戦ルール

■ 観客の安全が守られない可能性がある行為や、モノの持ち込みの禁止
■ 観戦上、視野の障害となる行為や、モノの持ち込み禁止
■ 観戦場所を決める可能性がある行為や、モノの持ち込み禁止

観戦マナー

グルージャ盛岡の主催、主管する試合で、以下の行為は禁止されております。
・ 椅子に立ち上がっての観戦、応援
・フェンスや手すりに腰掛ける、またがる、足をかける行為
・ フェンス、手すりから身を乗り出しての観戦・応援する行為。
・ 場内を走り回る、他の観客に迷惑ならびに秩序を乱す行為のかかる行為
・ 開門後のシート、フラッグなど使用しての場所取り
・ 各入場ゲートにおける待機列整理開始前からの入場待ちおよび、荷物やシートを広げての場所取り
・ 紙吹雪、紙テープの使用
・ 選手、審判、対戦相手サポーターへの罵声、中傷
・チアホーン、ホイッスル(笛)、レーザーポインター、サイレン音の使用など競技に支障のあるものの使用
・拡声器の応援統率以外での使用
・(サイレンを鳴らす、選手、審判、相手チームへの中傷目的の使用)
・ トランシーバーの使用
・ メインスタンドでの太鼓、鳴り物の持ち込みおよび使用
・ 応援、観戦エリア以外での声出し、鳴り物の使用
・ 観戦席でのボールの使用
・ 傘を広げての応援、観戦
・ 椅子・テント等仮設物の無断設置
・ 通路に立ち止まっての観戦および写真撮影
・ 指定場所以外での横断幕などの掲出
・ 通路をまたいでの横断幕、ビックフラッグなどの恒常的な掲出
・ 横断幕など掲出の際のテープでの固定
・ チケットに記載された席種、エリア以外での観戦
・ 指定場所以外での喫煙
・ 近隣の住民に迷惑のかかる行為
・ 承認を受けていないポスター、ビラ等の配布、掲示および募金、署名、調査活動、物販販売
・ ごみを分別せず、指定場所以外への破棄
・ 営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影又はビデオを撮る事
・ 大会の音声、映像(撮影)の全部もしくは一部をインターネットその他のメディアを通じて配信する事
・以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等の配布、使用や掲示
 @ 政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させるもの
 A 差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
 B 選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
 C 大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
・特定の会社または営利企業の宣伝目的として。特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む)の配布、使用や掲示
・承認を受けていないポスター、ビラ等の配布及び商行為、寄付金の募集、署名、調査活動等観戦以外の行為
・他人の名誉をき損、侮辱し、プライバシーを侵害する、又はそのおそれのある物品を持ちこみ、又は行為すること
・人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること
・公序良俗に反する発言または行為をすること
・その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等の恐れがあるとスタッフが認める行為

グルージャ盛岡サッカー試合運営管理規程

Jリーグおよびグルージャ盛岡はスタジアム来場者の安全を確保し、快適な観戦環境を 提供するために以下の管理規程に基づいて試合運営を行なっております。
管理規程で定める禁止行為や安全管理上問題と思われる行為が行なわれた場合には、退場や入場禁止等の処分に従っていただく場合がございます。
また、違反行為を行なったスタジアム以外の試合においても、入場が禁止される場合がございますので予めご承知おき下さい。安全で快適な観戦環境を確保するために、皆様のご協力をお願い致します。
なお、各クラブによって主管試合の管理規程は異なりますので、ご注意下さい。
安全で快適な観戦環境を確保するために、皆様のご協力をお願い致します。

第1条(目的)
株式会社いわてアスリートクラブ(以下「グルージャ盛岡」という。)により制定される「グルージャ盛岡サッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、リーグ戦、リーグカップ戦、およびチャンピオンシップ等、当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保し、サッカー観戦者、選手、審判、チームスタッフおよび関係者の安全を確保することを目的とする。

第2条(規程の対象)
本規程を、グルージャ盛岡の管理下にあるスタジアムおよびその他関連施設に入場しようとし、または入場したすべての者に適用される。

第3条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1)試合
    リーグ戦、リーグカップ戦およびチャンピオンシップ等の全ての試合をいう。
 (2)施設
    試合運営のためにグルージャ盛岡が管理するスタジアム等の施設及び区域一 切をいう。
 (3)運営・安全責任者
    施設全般的安全と運営に責任を有する者であり、Jクラブ実行委員または実行委 員代理をいう。
 (4)運営担当・セキュリティ担当
    運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。
 (5)警備従事員
    大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者いう。

第4条(運営担当・セキュリティ担当)
警備従事員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当またはセキュリティ担当が含まれる。

第5条(持ち込み禁止物)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、Jリーグ統一禁止事項の持ち込み禁止物および次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
1、、Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により持ち込みを禁止されている物。
2、施設管理者により持ち込みを禁止されている物。
3、投かんを目的とすると思われる物
4、紙吹雪、紙テープ
5、無線通信機器(携帯電話を除く)
6、 以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等。
(1)政治的、思想的または宗教的な主義、主張または観念を表示し、もしくは連想させるもの。
(2)差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの。
(3)選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの。
(4)大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
7、特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物
(特定の会社、製品等を連想させる物を含む)
8、その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、もしくはそれらのおそれがあると運営担当・セキ  ュリティ担当または警備従事者が認める物。

第6条(禁止行為)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1、Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により禁止されている行為。
2、施設管理者により禁止されている行為。
3、正当なチケットまたは通行証を所持せず入場すること。
4、事前の約束なく選手または試合の運営に関わる関係者に面会を要求すること。
5、抗議集会、デモ等試合の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること。
6、アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により  酩酊し、試合運営または他人の行為等を阻害する行為。
  (酩酊とは:アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態。)
7、当該施設および関連する場所で、勧誘、演説、集会、布教等の行為をすること。
8、所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、もしくは所定の場所以外に駐車または 駐輪すること。
9、商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をクラブの許可を得ずにすること。
10、所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄すること。
11、営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影またはビデオ撮影をすること。
12、大会の音声、映像の全部または一部をインターネットその他のメディアを通じて配信すること。
13、試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、もしくはそれらおそれがあると警備従事員が認める行   為をすること。
14、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること。
15、上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為をすること。

第7条(施設において)
施設に入場しようとし、または入場した者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
1、チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
2、安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
3、事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備従事員および治安 当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。

第8条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。また、その者が自らま たは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第10条に基づき入場 を拒否することができる。
1、暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以 下「暴力団員等」という)
2、暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
3、自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者
4、暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団 等の維持、運営に関与をしている者
5、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係をしている者
6、第9条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
7、その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者

第9条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。

第10条(入場拒否、退場命令、物の没収)
1、運営・安全責任者は、第5条、第6条または第7条に違反した者および第8条の規程 に該当する者の入場を拒否し、施設から  の退場を命じ、および第5条に掲げる物の没収 等必要な措置をとることができる。
2、主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害 (当該者の違反行為を理由としてク  ラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
3、運営・安全責任者は、第1項に該当する者に対し、その後開催されるJリーグ公式試合についての入場を拒否することができ   、またはチケットの返還を求めることができる
4、運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、チケ ットの購入代金の払い戻しを求める  ことはできない。

第11条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。

2015年3月25日
株式会社 いわてアスリートクラブ